Cross-border税理士法人が
選ばれる理由
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相続税専門
Cross-border税理士法人では、相続に力を入れる頼もしいメンバーが揃っています。相続税専門の税理士が8名以上在籍しており、これまでのノウハウを活かし、相続税について最適なご提案ができ、質の高いサポートをご提供します。
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全国対応・無料相談
「コロナウイルスの感染が怖いので外出したくない」「銀行や役所は人が密集していて、行きたくない」という方の相談にお応えするために、テレビ電話またはお電話を使って、ご依頼者の方がご自宅から一歩も出ることなく、全ての手続きを完了させるサービスを開始しました。
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各専門家による
ワンストップ当法人では弁護士・国税OB・資産税専門税理士・行政書士・社会保険労務士など士業ネットワークを駆使しワンストップサービスを実施しております。お客様の依頼内容をCross-border税理士法人を通じて、各専門家にコンタクトをとり、迅速に解決策を提案する事が出来ます。
「税務調査を受けたくない」「相続税を少しでも安くしたい」「相続人同士のトラブル回避」といったご希望に沿える相続税申告(手続き)を実現させるために、当法人では各分野に精通した専門家たちがタッグを組みチーム制にて、お客様の相続性申告を万全にサポートする体制を整えております。これによって、多角的な面から抜け漏れのない相続税申告(手続き)を実現させることができますので、多くのお客様にご満足いただいております。
まずはお電話、またはメールにてお問合せください。ご相談の日時を調整させていただきます。土日祝・夜間も対応可能ですので、お気軽にお申し出ください。遠隔での面談をご希望の場合は、ZOOMなどご希望の方法をお伝えください。
ご予約後は各士業と無料でご相談できます。場合によっては複数の士業が同時に対応するなど、質の高いサービスをご提供することに努めます。面談にて、お客様の相続状況やお悩みを丁寧にヒアリングした後、お見積りをご提示いたします。
提案内容にご納得いただきましたら、契約手続きを進めてまいります。ご契約を迫ることは決してございませんので、どうぞご安心ください。
必要資料の収集、必要な書類の作成、現地調査など相続税申告に関する業務を開始させていただきます。皆様にご満足いただけるサービスを提供し、申告まで丁寧にサポートさせていただきます。
相続税申告に要する報酬費用は、皆様気にされる点かと存じます。我々は無料相談の後、必ずお見積書を提示し、基本料金と加算料金の関係を、わかりやすくご説明いたします。Cross-border税理士法人は、相続税を申告しなければならない方のご負担をできるだけ少なくしたいとの思いから、業界最安水準のリーズナブルな費用体系にしております。
A:初回面談は無料で承っております。生前のご相談、相続発生後のご相談など内容にかかわらず、いずれも無料で対応しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
またお客様のご相談内容をお伺いして、当法人で対応可能なサービス内容のご提案、費用のお見積りも無料で対応させていただきます。
A:相続税の基礎控除の金額は下記の計算式で計算します。
基礎控除額=3,000万+法定相続人の数×600万円
法定相続人の数は、様々なパターンで計算が変わります。
基礎控除は相続税がかかるかどうかの判断の基本になり、財産の金額が基礎控除を上回ると相続税が発生します。
しかし、土地などの不動産をお持ちのケースでは、「そもそも相続税の計算で土地の金額をいくらにするのか?(土地の評価と言います)」がわからないと、相続税が課税になるのかどうかを判断できません。
逆に、基礎控除を超えたとしても別の控除や特例を使うことで相続税がかからなくなることもあります。
実際に相続税が発生するかどうかは、お気軽に当法人の無料相談をご利用ください。
A:相続税の申告期限は、法律上は「相続の開始を知った日から10ヶ月以内」とされています。実務上は、死亡日から10ヶ月以内です。申告期限に間に合わないと、小規模宅地の特例や配偶者控除などの有利な規定が使えなくなりますので、申告期限には間に合わせることが重要です。
ただし、遺産分割がうまく運ばず申告期限までに遺産分割が未了のときは救済措置があります。
相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出し、相続税の申告期限から3年以内に分割を完了させて、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことができます。
A:はい、申告期限のギリギリの案件や、期限後の申告も対応させていただきます。申告期限後の相続税申告は、税務調査が発生しやすいと言われています。期限に間に合わない何かの理由があったと想像されるため、心象が良くないからです。それに加えて、申告期限から日数が経つと、その日数に応じて延滞金にあたる「延滞税」が発生します。年利で約10%の延滞税になりますので、期限後の場合は特に急いで申告をすることをお勧めします。まずは、早急にお問合せください。我々の税理士事務所から税務署へ情報が漏れることは絶対にありませんので、安心してご相談ください。(守秘義務厳守)
A:はい、税理士によって相続税の金額は変わってきます。土地などの不動産には相続例の特例がたくさんあり、どの特例を使えるかを熟知していないと特例を使い漏れる可能性があります。遺産の分割の方法でも、誰が遺産をもらうかでも税額が変わります。こういった点を考えますと、相続税は相続税を専門にする税理士に依頼をするのが一番良いと思われます。
A:相続税申告の期限が、お亡くなりになられた日から10ヶ月以内となっておりますので、出来るだけ早くご相談していただくことをお勧めしております。実際には四十九日を終えられてからのご相談が多いですが、申告期限3週間前という急ぎの案件にもしっかり対応いたします。その場合、お客様に資料の早期ご用意をお願いすることとなります。
A:相続の内容や財産の量、資料のご準備期間にもよりますが、通常は3ヶ月程度で出来上がります。当法人では期限1ヶ月以内の申告もお受けしています。期限まで日がない場合でも、どうぞお気軽にご連絡ください。相続人の方の心理的な負担が一刻も早く取り除けるよう心がけております。
法人名 | Cross-border税理士法人 |
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代表 | 天野洋介・今村祥朗・橋村隆哉 |
設立 | 令和4年7月14日 |
所在地 |
本店情報
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支店情報
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電話番号 | 0120-485-016 |